どうぶつよういやくひんとりしまりきそく 動物用医薬品等取締規則
昭和36年制定の農林水産省令。動物用医薬品の製造、輸入販売、販売、検定(薬事監視員の立ち会いによる医薬品または医療用具の検査など)、取り扱い、監督など多岐にわたって規則が定められている。